医療安全管理指針
当院の基本理念に基づいた安全・安心で信頼される質の高い医療を提供するため、医療に係る安全管理のための指針を定める。
(1)医療安全管理に関する基本的な考え方
- ヒューマンエラーが起こり得ることを前提として、エラーを誘発しない環境や、起こったエラーが事故に発展しないシステムを組織全体で整備する。
- 各部署、各診療科における自主的な業務改善や能力向上活動を行う。
- 医療の質の向上を図る活動を幅広く展開していく。
- 患者との信頼関係を強化し、患者と医療従事者との対等な関係を基盤とする「患者中心の医療」の実現を図る。
(2)委員会等の組織に関する基本的事項
- 医療安全部を設置し、医療安全管理に関わる活動の中心的役割を担う。
- 医療安全部長を委員長とした医療安全管理委員会を月1回開催し、安全管理に関する重要事項を協議する。決定事項は病院長を委員長とした病院管理会議に報告する。
- 医療安全管理部門を設置し、医療安全管理委員会と連携しながら実働部門として医療安全対策を実施する。
- 医薬品安全管理責任者および医療機器安全管理責任者を配置して、医薬品および医療機器の安全使用のための体制を確保する。
(3)医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本方針
- 医療事故防止に関する意識の向上および医療の資質の向上を図るため、全職員に対して医療安全管理に関する研修を年2回以上実施する。
(4)事故報告書等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
- 職員は院内報告制度により、起こったインシデントや医療事故を迅速に報告する。報告は個人の責任を問うものではなく、病院全体の問題としてシステム改善を目的とする。
- 職員から報告されるインシデントレポートを收集し、要因の分析および改善策の立案・実施を行う。
(5)医療事故発生時の対応に関する基本方針
- 医療事故発生時には、医療上の最善の処置を講じることを優先とする。
- 病院長は必要に応じて医療安全臨時委員会を開催し、院内医療事故調査委員会を設置、事実関係を検証し、要因や再発防止対策について検討する。その報告を踏まえて患者および家族への説明等に誠意を持って対応する。公表に当たっては患者のプライバシー保護に十分配慮した対応を行う。
(6)職員と患者との情報の共有に関する基本方針
この指針は、患者等に医療の安全管理への理解と協力を得るため、院内掲示等に掲載し積極的な閲覧の推進に努める。
(7)患者からの相談への対応に関する基本方針
医療相談窓口として相談支援室を設置し、患者および家族からの相談や苦情に対応する。医療安全に関する相談についても、医療安全管理者等が相談および支援を行う。また、相談により患者や家族が不利益を受けないように配慮する。
(8)その他医療安全の推進のために必要な基本方針
医療安全の推進のため、医療安全対策マニュアルを整備し職員への周知徹底を図るとともに、マニュアルの見直しを随時行う。
平成25年4月 制定